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除草剤の「農薬登録」とは、安全と信頼の証です。

除草剤の「農薬登録」とは、安全と信頼の証です。

お知らせ

過去のお知らせ

2019年11月28日
緑地管理協議会ホームページをリニューアルしました
2016年4月1日
緑地管理協議会ホームページオープンしました

除草剤の安全性について

農林水産省の農薬登録を取得している除草剤は、
さまざまな審査をクリアしています。
商品パッケージの使用方法にそって使用すれば、
安全性が担保されています。

まず、商品ラベルに「農林水産省登録〜」という
番号が入っているかご確認ください。
それが農薬登録品の印です。

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農薬登録品 除草剤の経口毒性について
口から投与した場合の半数致死量LD50で示す。(毒物:50mg/kg以下、劇物:50〜300mg/kg、*普通物:300mg/kg以上)

グラフ

農薬登録品とは?

農薬には登録制度があります。
農薬登録品は、国の厳しい審査を経て登録された製品です。
登録されるまでには、メーカーが数多くの安全性試験を実施し、
その結果を農林水産省を中心に環境省等、多くの機関が評価し、
使用基準を守れば人の健康や環境などに影響のないものだけを
農薬として認めることになっています。

農薬登録された除草剤は、製品の安全性と使用方法の両面から
厳しくチェックされています。

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農薬登録のある「除草剤」はここが違う
農薬登録のある「除草剤」はここが違う

法律違反に気をつけて

農薬登録されていない除草剤を農作物等※1に使うことは、
法律違反となり、3年以下の懲役、
あるいは100万円以下の罰金、
場合によっては両方が科せられることになります。

これは、農耕地だけでなく、
家庭菜園や有用植物がある庭で使った場合も該当します。
たとえ、農薬登録されている除草剤と同じ有効成分が
表示されていても、農薬登録されていない除草剤は、
登録上の毒性や残留性等の審査を受けずに販売されますので、
上記の様な場所で使用する場合、
間違って使用しないよう十分な注意が必要です。

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※1
「農作物等」とは栽培の目的や肥培管理の程度の如何を問わず、人が栽培している植物の総称。
観賞用の目的で栽培している庭園樹、盆栽、花卉、街路樹やゴルフ場の芝のほか、山林樹木も含まれます。
※2
農薬登録があっても有用植物に使用できない商品もあります。

緑地管理協議会とは?

緑地管理協議会は、緑地管理用除草剤を製造・販売
している主要なメーカーが参集して組織された任意団体です。
(2019年12月現在 正会員4社)
安全な除草剤の供給を理念に、信頼される業界を目指して
適正使用の啓発に努めています。

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